保証内容
擁壁・組積造
瑕疵内容
構造体で使用上支障を生じる著しい沈下・亀裂
保証期間
10年
特定免責事項
特定免責事項なし
コンクリートブロック造塀
瑕疵内容
使用上支障を生じる著しい沈下・亀裂
保証期間
5年
特定免責事項
特定免責事項なし
土間コンクリート
瑕疵内容
使用上支障を生じる著しい沈下・亀裂
保証期間
2年
特定免責事項
コンクリートの乾燥伸縮、温度変化による伸縮に起因する亀裂・スキマの発生
門扉・フェンス・テラス・カーポート
瑕疵内容
開閉に支障を生じる著しい反り・変形・損傷腐食・腐朽・施錠不良等の部品故障
保証期間
2年
特定免責事項
基準を超える積雪に起因するもの
塗 装
瑕疵内容
塗装面の著しい変色・浮き・剥離
保証期間
2年
特定免責事項
特定免責事項なし
ぬれ縁・バーゴラ・バルコニー・野外階段
瑕疵内容
材質の著しい変質・変形・反り
保証期間
2年
特定免責事項
設計時に予測しなかった負荷に起因するもの
植木・芝生類
瑕疵内容
枯 死
保証期間
1年 ※但し植替えは1回
特定免責事項
通常予測される散水・消毒・施肥状態と著しく異なる管理に起因するもの
雨漏り
瑕疵内容
外装リフォーム後の雨漏り
保証期間
1年
特定免責事項
台風など自然現象に起因するもの
床フローリング
瑕疵内容
フローリング工事後の著しい床鳴り
保証期間
2年
特定免責事項
設計時に予測しなかった負荷に起因するもの
ユニットバス・トイレ・システムキッチン
瑕疵内容
施工後の排水不良
保証期間
2年
特定免責事項
設計時に予測しなかった負荷に起因するもの
保証免責事項
01.火災・爆発等の予測しない外来事故、及び予想外の噴火、洪水、地震、暴風雨、積雪、凍結等の自然現象に起因したもの。
02.敷地周辺にわたる地盤の変動、土砂崩れ、地割れ、または周辺環境、公害に起因するもの。
03.住宅の所有者、又は使用者の取り扱い方、維持管理が著しく不適切な場合、又は通常予測される使用状態と著しく異なる使用をした事が起因の場合。
04.住宅の性質による結露、又は瑕疵によらない住宅の自然の消耗、摩滅、錆、黴、変質、変色、その他の類似の事由による場合。
05.使用材質の自然特性、あるいは経年変化にともなう現象で機能上支障のないもの。
06.入居者、又は第三者の故意、又は過失によるもの、及び重量物の使用による変形、破損等の場合。
07.構造仕様、及び設備に影響を及ぼす請負者が関与しない増改築、補修に起因するもの。
08.本体工事の施工部分以外の既存建物からの影響によるもの。(増改築、改修工事のみ適用)
09.引渡し後、屋根にベランダ、物干し、アンテナ、水槽等の取り付けを行い、これに起因するもの。
10.注文者の支給材、及び機器類、又はこれに起因するもの。
11.請負者が不適当なことを指摘したにもかかわらず、注文者が採用させた材料、部品、設備、器具、施工方法に起因するもの。
12.仕上げのキズで引渡し時に申し出のなかったもの。
13.契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象、又はこれが原因で生じた事故による場合。
14.保障期間経過後、請負者に申し出があったもの、又は保証該当事項の発生後すみやかに申し出がなかったもの。
15.別表がある場合、前各号のほか、別表の”適用の除外”欄に掲げるものに該当するもの。
16.植栽工事の場合、保証対象を樹木とし、工事完了日より1年の立ち枯れ保証とする。
17.当社発行の保証書を持ってない方。
※付属設備等について、メーカーの保障期間の定めがある場合にはメーカーの保障期間によるものとする。
庭の管理方法
お庭工事完了後のお手入れについて
お庭の管理方法の詳細については、担当スタッフにお気軽にお申しつけください。

FLOW01
水やり
まず一番大切なことは水の管理です。お客様が食事をされるように植物も水を必要とします。
植えてから2~3年は定期的に水やりが必要な植物もあります。
下記に季節ごとの目安をまとめてみました。
樹木高1~3mの木 / サツキ・ツツジ
春
土が乾けばたっぷりと
夏~秋
夕方日が落ちて葉水とあわせて
冬
晴天が続けば午前中たっぷりと
芝
春
あまり必要なし
夏~秋
葉が針の様ならたっぷりと
冬
必要なし

FLOW02
肥料
次に肥料ですが、ツツジなど花物で低木(50cm)は春・秋のお彼岸と2月寒肥が当面必要となります。その他の木については植えた時に根を切って運んできますので、1年間は必要ありません。1年を過ぎたらツツジなどと同一の管理を、なお肥料は市販の油かすなど丸めた物で問題ありません。
科学肥料はきついかもしれません。芝は専用肥料を4月~8月の5ヶ月間、月1回ひとにぎりをまんべんなく1㎡にまいてください。

FLOW03
剪定
樹木の生育や結実を調節したり、樹形を整えたりするために枝の一部を切り取ることを剪定といいます。自生している木々は、ほとんど手入れをしているわけではないのに、大きく育って、花を咲かせたり実を付けたりしています。なぜ庭木は手入れが必要なのでしょうか?それは生えている場所の違いです。庭木は庭という限られたスペースで育てていかなくてはなりません。そのため、庭木同士で日光を取り合って枯れてしまったり、枝が伸び放題で病気になったりすることを防ぐ必要があるのです。剪定は、庭木にとって必要不可欠なお手入れの一つなのです。